|
お問合せはこちら
■小規模企業共済制度とは
小規模企業の個人事業主や会社等の役員の方々が事業の廃止や退職されたときに、その後の生活資金や事業の再建資金などのためにあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば事業主のための退職金制度です。
|
制度の特色
|
- 掛金は全額所得控除できます
- 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いのため、税法上も有利です
- 共済金は一時払、分割払又は一時払と分割払の併用が選択できます
- 納付した掛金総額の範囲内で、貸付が受けられます
|
|
加入資格
|
- 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
|
|
毎月の掛金
|
- 毎月の掛金は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で自由に選択できます。
- 加入後、掛金の増・減額ができます。(減額の場合は一定の要件が必要です)
- 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。(会社役員の方も会社名義の口座ではなく個人名義の口座から振替になります。)
- 半年払い、年払いもできます
|
|
■中小企業倒産防止共済制度とは(経営セーフティー共済制度)
万一、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金や手形等について回収困難となったとき、連鎖倒産を未然に防止し経営の安定化を図るための貸付をおこなう共済制度です。
|
制度の特色
|
- 最高3,200万円の共済金貸付が受けられます。
- 共済金貸付は無担保・無保証人・無利子です。
- 税法上の特典もあります。
- 一時貸付金制度もご利用できます。
|
|
加入資格
|
- 加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
- 個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する者
|
業種
|
資本の額又は出資の総額
|
従業員数
|
| 製造業、建設業、運輸業その他の業種 |
3億円以下
|
300人以下
|
| 卸売業 |
1億円以下
|
100人以下
|
| サービス業 |
5千万円以下
|
100人以下
|
| 小売業 |
5千万円以下
|
50人以下
|
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下
|
900人以下
|
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下
|
300人以下
|
| 旅館業 |
5千万円以下
|
200人以下
|
- 企業組合、協業組合
- 事業協同組合、商工組合等で共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
|
|
毎月の掛金
|
- 毎月の掛金は、5,000円〜80,000円(5,000円刻み)で自由に選択できます。
- 加入後、掛金の増・減額ができます。(減額の場合は一定の要件が必要です)
- 掛金は、掛金総額が320万円になるまで積み立てられます。
- 掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。
- 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
|
|
■お問い合わせ先
指導一課 (TEL047−364−3111)
|